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障がいのある方が地域で安心して自分らしく暮らすために、障害者総合支援法に基づいて、下記の福祉サービスを行っています。
自立支援給付事業
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 入浴、排せつ、食事の介護など、在宅生活における介護サービスを行います。
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者、又は重度の知的障害、もしくは精神障害により、行動上著しい困難を有し常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護及び移動の介護等を総合的に行います。
- 同行援護
- 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に移動時の支援を行います。
居宅生活支援事業
- 移動支援(事業)
- 社会生活を行う上で必要不可欠な外出及び余暇活動等、社会参加のための外出の際に移動の支援を行います。
- 身体障害者デイサービス(事業)
- デイサービスセンターで、入浴、食事、レクリエーション、送迎等のサービスを行います。
- 訪問入浴サービス(事業)
- 居宅を訪問して、入浴サービスを提供し、障がい者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る支援を行います。
障害福祉サービス利用までの流れ
ステップ 01
- サービス利用申請
- ・申請者は障害福祉サービス利用申請書を市窓口に提出します。
ステップ 02
- 相談支援事業者との契約
- ・申請者はサービスを利用するのに必要なサービス等利用計画の作成を行う相談支援事業者と契約をします。
・契約をした相談支援事業者が訪問し、サービス等利用計画の作成の準備をします。
ステップ 03
- 市による調査(居宅サービス利用の場合)
- ・市の調査員が訪問し、障害支援区分認定調査、概況調査、サービス利用の意向調査を行います。
ステップ 04
- 審査判定(介護給付の障害福祉サービスを利用する場合)
- ・市は審査会の判定をもとに障害支援区分の認定を行います。
ステップ 05
- サービス等利用計画案の提出
- ・申請者は相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を市窓口へ提出します。
ステップ 06
- 障害福祉サービスの支給決定
- ・市は障害福祉サービス受給者証を申請者に交付します。
ステップ 07
- サービス等利用計画の作成・サービス提供事業所との契約
- ・相談支援事業者は支給決定を踏まえ、サービス提供事業所との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
・申請者は、サービス事業者を選択し、利用の契約を行います。
ステップ 08
- サービス利用開始
- ・申請者は障害福祉サービス受給者証を事業者に提示しサービスを利用します。
豊岡市障害者相談支援事業所
(指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所)
〒668-0046 豊岡市立野町12-12 豊岡市立野庁舎内
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日は除く)8時30分~17時15分
〒668-0046 豊岡市立野町12-12 豊岡市立野庁舎内
TEL. 0796-26-6060
FAX.0796-26-6070