ほっとかへんネット
利用したい
福祉サービスを受けたい
地域で安心して自分らしく暮らすために、障害者総合支援法に基づいて、下記の福祉サービスを行っています。
自立支援給付事業
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 入浴、排せつ、食事の介護など、在宅生活における介護サービスを行います。
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護及び移動の介護等を総合的に行います。
- 同行援護
- 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に移動時の支援を行います。
居宅生活支援事業
- 移動支援
- 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。
- 身体障害者デイサービス
- デイサービスセンターにて、入浴、食事、レクリエーション、送迎等のサービスを行います。
- 訪問入浴
- 訪問により、居宅において入浴サービスを提供し、障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る支援を行います。
サービス利用までの流れ
ステップ 01
- サービス利用申請
- ・申請者は障害福祉サービス利用申請書を市窓口に提出します。
ステップ 02
- 相談支援事業者との契約
-
・申請者はサービスを利用するのに必要なサービス等利用計画の作成を行う障害者相談支援事業者と契約をします。
・契約をした相談支援事業者が訪問し、サービス等利用計画の作成の準備をします。
ステップ 03
- 市による調査
- ・市の調査員が訪問し、障害程度区分認定調査、概況調査、サービス利用の意向調査を行います。
ステップ 04
- 審査判定(介護給付の障害福祉サービスを利用する場合)
- ・市は審査会の判定を基に障害程度区分の認定を行います。
ステップ 05
- サービス等利用計画案の提出
- ・申請者は相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を市窓口へ提出します。
ステップ 06
- 障害福祉サービスの支給決定
- ・市は障害福祉サービス受給者証を申請者に交付します。
ステップ 07
- サービス等利用計画の作成・サービス提供事業所との契約
-
・相談支援事業者は支給決定を踏まえ、サービス提供事業所との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
・申請者は、サービス事業者を選択し、利用の契約を行います。
ステップ 08
- サービス利用開始
- ・申請者は障害福祉サービス受給者証を事業者に提出しサービスを利用します。
豊岡市障害者相談支援事業所
(指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所)
〒668-0046 豊岡市立野町12-12 豊岡市健康福祉施設内
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日は除く)8時30分~17時15分
〒668-0046 豊岡市立野町12-12 豊岡市健康福祉施設内
TEL. 0796-26-6060
FAX.0796-26-6070